最近TVのCMなどで、「華やかな香りの~」とか、「臭いを防ぐ!」というフレーズをよく耳にするようになりました。その商品は「香料」という物質がキーになっています。
香料とは、簡単に言うと「香りがある物質」のことで、商業的に使用されているものをいいます。
動植物から得られる特有の香りがある物質や、香りがある化合物、またはそれらの混合物で、食品や化粧品などさまざまな製品に香りをつけるための物質のことです。
香料は、花などの天然の香りの成分を圧搾、抽出、蒸留などによって採られる「天然香料」と、人工的に作られる香りのある物質「合成香料」とを素材として、調合してつくられます。

また、主に食品の香味付けを利用目的とした香料をフレーバー(食品香料)と呼び、化粧品やハウスホールド製品などの香りづけを利用目的とした香料をフレグランス(香粧品香料)と呼びます。
フレーバー(食品香料)は、口から摂取する食品香料のことです。味は香りと一体となって知覚されるので、よりおいしく食べられるように食品に香り付けをします。炊き立てのご飯や温かい味噌汁の香りをおいしそうだと感じるように、香りもおいしさを構成する重要な要素です。フレーバーを付与する目的は「風味・香味付け」であり、それ以外の目的(食品の色の調整や腐敗を防ぐ等)に使用することはできません。

フレグランス(香粧品香料)とは狭い意味では香水・コロンなどのことを意味することがあります。しかし、一般的には化粧品・トイレタリー製品・ハウスホールド製品・芳香剤などの芳香製品(香粧品)に使用される香料のことをいいます。
私が以前に勤務していた「ジボダンジャパン」や「クエストインターナショナルジャパン」という会社は香料メーカーで、化粧品・ヘアケア製品・ハウスホールド製品の香料を開発しメーカーに納入しています。
ちなみに「香料」は*医薬品医療機器等法では以下のように定義されています。『「化粧品」においては、香料を着香剤(商品に香りをつける目的で使用される原料)として用いる場合の成分名は、「香料」(表示名称)と記載して差し支えない』
以上のことより、天然香料でも合成香料でも調合香料でも、商品での表示名は「香料」になります。
※医薬品医療機器等法…
旧薬事法、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」の定義をしている法律。以前は、薬事法と言われていましたが、現在は名称変更されているので、通称”旧薬事法”と言われています。